1982-03-25 第96回国会 参議院 予算委員会 第14号
○政府委員(吉本実君) アルコール専売職員がアルコール製造部門の新エネルギー総合開発機構に移管になるわけでございますが、それに伴います退職する際の労働条件につきましては、法律に規定するもの以外はもう当然団体交渉の対象となるということでございますし、また、新しい新エネルギー総合開発機構への採用後の労働条件につきましては、これは新しい新エネルギー総合開発機構と関係労働組合との間の団体交渉によって処理するということでございます
○政府委員(吉本実君) アルコール専売職員がアルコール製造部門の新エネルギー総合開発機構に移管になるわけでございますが、それに伴います退職する際の労働条件につきましては、法律に規定するもの以外はもう当然団体交渉の対象となるということでございますし、また、新しい新エネルギー総合開発機構への採用後の労働条件につきましては、これは新しい新エネルギー総合開発機構と関係労働組合との間の団体交渉によって処理するということでございます
昭和三十一年四月以降賃金改訂の問題、四号が国鉄機関車労働組合員の昭和三十二年四月以降賃金改訂の問題、五号が電電職員の昭和三十二年一月以降賃金改訂の問題、六号が全逓従組組合員の昭和三十二年一月以降賃金改訂の問題、七号が全特定従組組合員の給与ベース改訂の問題、八号が専売職員の昭和三十一年新賃金、給与制度の改正及び給与の不合理是正等に関する問題、九号が印刷局職員の昭和三十二年四月以降賃金改訂の問題、十号がアルコール専売職員
従いまして、これを認めるということになりますと、アルコール専売職員につきましては、一般公務員以上の勤務地手当を認める、こういう問題になりますので、これをただいま御指摘のように、アルコール専売職員のみについて、一般国家公務員と別個に特別の勤務地手当を認めてよいかどうか、またこれが他の特別会計並びに政府機関に対する影響と、さらに勤務地手当の本質についてどう考えるか、こういう問題につきましては、ただいま未決定
○吉岡政府委員 一般公務員につきまして、昨年人事院が勧告いたしました内容の勤務地手当が認められるということになった場合におきましては、アルコール専売職員につきましても、何ら区別すべき理由がないと存じます。われわれ仲裁裁定の過程におきましても、そういう主張をいたしておるわけでありまして、その点は、まだ予算は未決定でございますが、常識的に考えまして、問題はないと考えております。
決 議 アルコール専売職員の貸金改訂問題については、貴委員会より昭和二十九年十一月三十日、「アルコール専売職員の昭和二十九年度の賃金改訂に関する調停案」が提示されたが、貴委員会は今後さらに積極的なあつせんの労をとり、事態のすみやかなる解決をはかられんことを要望する。 右決議する。
今回のアルコール専売職員の要求の根拠は、いわゆるマーケツト・バスケツト方式によりまして職員の平均家族数を持つておる世帯、平均世帯と申しますが、この平均世帯における生計費というものは一体どのくらいかかるであろうかといつたところから、それを中心にして賃金を出すという、まあ今あちらこちらの組合で相当利用されておる方法でございますが、その方法で算出されたものでございます。
それともう一つは、先ほど申上げましたところの夏季手当という、従来よりも殖えた、昨年より殖えました特殊の給与、そういつたことも加味いたしまして、更にこのアルコール専売職員のほうも、公労法以外の国家公務員も若干数いるのであります。
きわめて政府に対して好意的な裁定であり、林野庁職員は一万三千三百五十円ベースであ七、アルコール専売職員については一万四千二百円ベースであり、それぞれの直接責任者の長が資金上可能と言明しているのであります。この答弁は、予算上、資金上の関係がありますので、大蔵大臣以下それぞれの関係大臣より答弁されることを強く要求するものであります。